再就職手当

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再就職手当とは

再就職手当とは雇用保険失業等給付の就職促進給付で、早期再就職支援金や早期就業支援金などとも呼ばれています。

 

早期の再就職を促すことを目的としたもので、失業給付を受けている間や失業給付の制限期間中に再就職が決まると給付されるものです。

 

就職をしないで事業を起こした場合も対象となります。

再就職手当の受給の手続き

手続きは、ハローワーク(公共職業安定所)に就職した日の翌日から起算して1ヶ月以内に書類を提出します。

 

申請期間を過ぎると支給されませんが、事業主の事務上の都合ややむを得ない事情の場合は延長しなけらばならない事由が終了した翌日から7日間のみ延長可能です。

 

申請後は1ヶ月から1ヶ月半の調査期間を経て支給が決定すると郵送で報告され、被保険者指定の銀行口座に給付金が振り込まれます。

再就職手当の受給要件

・就職日の前日に、受給期間満了日までの失業給付支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上。

・待機期間(7日間)が経過した後の就職や事業開始。

・再就職先で1年以上雇用される事が確実。

 (派遣就業で1年未満の雇用期間が定められて雇用契約更新がない場合は該当しません)

・離職前の事業主に再び雇用されていない、また関連会社ではない

・就職日前3年以内の就職について、再就職手当てや常用就職支度金(45才以上の再就職援助計画対象者や障害者などが就職した際に 支給される)の支給を受けていない

・再就職先でも雇用保険の被保険者となる

・ハローワークに求職の申込を行い受給資格者認定を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されていない

・失業給付金の給付制限を受けている場合は、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介事業者の紹介による就職

 

必要書類

・再就職手当支給申請書(事業主の署名・捺印)

・雇用保険受給資格者証

 

支給額

基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)×基本手当支給残日数の30%に相当する日数

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