再就職手当

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早期の再就職を促すことを目的としたもの

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」や「就業手当」などがあります。

 

再就職手当てとは、早期の再就職を促すことを目的としたものであり、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就き、基本手当の支給残日数が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の条件に該当する場合に支給されるものです。

 

支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当ての残りの日数のことをいいます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。

基本手当日額には上限があります。基本手当日額の上限は、5,910円であり、60歳以上65歳未満は4,765円です。

 

再就職手当ての支給を受けるためには、再就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象になります。

申請期間があります

再就職手当の支給申請は、再就職した翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて窓口に提出します。

申請期間を過ぎると支給されませんのでご注意くださいね!

 

しかし、事業主の事務上の都合や事情がある場合には、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長することができます。

 

再就職手当てを受ける方は、しっかりと再就職手当ての受給することができる一定の条件や申請期間などについて確認し、再就職手当の支給申請を行って下さい。

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