再就職手当

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一定の条件に該当する必要があります

再就職が決まり、再就職手当ての給付を「さあ、受けよう!」と思っていても、再就職手当てを受給するためには、誰もが受給することはできず、一定の条件に該当する必要があります。

 

いろいろな条件を満たしていなければ再就職手当ての給付を受けることができません。

 

再就職手当てを受給しようと考えている方は、自分はきちんと条件に当てはまっているのかどうか、しっかりと確認し、わからないことがある場合には窓口にて相談するといいですね。

受給するための条件

基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就き、基本手当の支給残日数が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あること

 

・待機期間が経過した後の再就職や事業開始であること

 

再就職先が離職前の事業主(会社や関連会社)に雇用されたものでないこと

 

・再就職先で1年以上勤務することが確実であること

 

再就職先でも雇用保険の被保険者となっていること

 

・再就職日の前3年以内に「再就職手当て」、「早期再就職支援金」、「常用就職支度金」を支給されていないこと。

 

ハローワークへ求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用されていた事業所に就職したものではないこと

  

・失業給付金の給付制限を受けている場合、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介による再就職先であること

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