再就職手当

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再就職手当てを支給してもらうためには、正社員でなくてはなりません

雇用形態が、正社員として働くのではなく、派遣社員として働くといった方が最近では増えています。

そのため、雇用保険(失業保険)では、正社員としての雇用を想定しているため、どのように考えていいものなのか困ることが多くなっています。

 

再就職手当てを支給してもらうためには、正社員でなくてはなりません。

ですから、契約社員や派遣社員、また、アルバイトという雇用形態では、原則的にもらうことができないのです。

 

派遣社員とは、必要なときに必要な期間だけ派遣され、業務をサポートするシステムになっています。

派遣社員の就労形態は、派遣元と派遣先が異なるということが契約社員やアルバイトとは違います。契約は、短期、長期、単発などという形になります。

条件に該当しません

派遣社員の契約期間は、3ヶ月、6ヶ月更新がほとんどなので、再就職手当ての支給を受けるための条件にある、「再就職先で1年以上勤務することが確実であること。」には当てはまることが難しくなります。

そのため、再就職手当てを受け取ることはできないでしょう。

 

また、派遣会社から紹介を受けた仕事の契約期間が切れ退職となり、雇用保険の手続きを済ました後、前と同じ派遣会社より紹介を受け仕事が決まったという場合も、再就職手当ては受け取ることができません。

 

これは、「再就職先が離職前の事業主(会社や関連会社)に雇用されたものでないこと。」に当てはまらないため、同じ派遣会社に雇用されたものでは適用されないのです。

 

こういった、派遣社員として働くと再就職手当てをもらうことはなかなか難しいのでしょうね。

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